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2014년 1월 20일 월요일

스웨덴, 새로운 도서관법 시행

【スウェーデン】 新図書館法の制定
海外立法情報課 井樋 三枝子

*2013 年 10 月 24 日、スウェーデン議会で新図書館法(2013:801)が可決された。2014 年 1 月 1日に施行され、これにより旧図書館法(1996:1596)が廃止された。


1 スウェーデンにおける図書館の発展と法律 

スウェーデンの公共図書館(国民図書館と呼ばれる)は、教区(地方自治体の前身)
におかれた教区図書館と禁酒活動や労働者運動から発展した図書館活動の 2 つを元に
形成されたと言われており、このような国民図書館は、その後、地方自治体が設置し、
運営するようになっていった。

1905 年、議会は国民図書館に対する助成に関する法律(1905:29)を制定した。これは一定の条件を満たす国民図書館に対し、国が助成金を交付するという法律で、以後、1912 年(1912:229)、1930 年(1930:15)、1955 年(1955:540)の改正を経て助成対象が拡大され、助成に際し国民図書館が満たすべき条件、例えば図書の無償貸出や図書館司書の責任範囲等が整備された。しかし、1965年、国民図書館に関する法案が新たに準備されたが、議会には提出されず、以後、国民図書館に関する法律は無くなった。地方自治の強いスウェーデンでは、諸条件を付した国の助成金交付が、地方の自由な図書館運営への干渉と受け止められたことと、この時期は経済が成長し、地方自治体の財源が潤沢であったことが、その理由とされている。1974 年に議会に図書館法案が提出されたが、これも成立に至らなかった。

1980 年以降、スウェーデンの景気が低迷すると、図書館業務と経費の削減への圧力
が増大し、全国的にも、図書館サービスや設備等の格差が拡大した。その結果、一部
の自治体が図書館の無償原則を維持できず、有償化への動きを見せ始めるに至り、事
態に対処するため、1996 年に図書館法(1996:1596)が制定された(全 10 条)。
1996 年の図書館法では、公的資金で運営される各種の図書館を「一般図書館」と定
義し、同法の適用対象とした。また、本の無償貸与原則、地方自治体と大学に対する
図書館設置義務、一般図書館間の協力関係、一般図書館の中でも、国民図書館及び学
校図書館は、特に障害者、児童、若者及びスウェーデン語以外を母語とする者に留意
してサービスをする義務を負うこと等の規定が置かれた。

2 新図書館法 
1996 年の図書館法(以下「旧法」という。)制定後の図書館協力の在り方、提供す
る資料の種類、児童や若者の読書離れの深刻化等、図書館を取り巻く状況の変化に対
応するため、今回、全 18 条からなる新図書館法が制定されることとなった。
新図書館法において、旧法から内容を引き継いだ規定は、次のとおりである。

・何人も図書館を利用可能でなければならないこと(第 2 条)。 
・コミューン(基礎自治体)に対する国民図書館設置義務(第 6 条)。大学における大学図書館設置義務(第 12 条)。 
・ランスティング(複数のコミューンを含む広域自治体)による地域図書館活動の実
施(第 11 条)。国内のどの場所においても専門的情報及び資料を入手可能とするため、
貸出に特化したセンター(貸出センター)を設置すること(第 13 条)。 

新図書館法において、旧法と異なる点は、主に次のとおりである。

① 一般図書館の定義の明確化。旧法では、主として学校法((1985:1100)、後に
(2010:800)で全面改正)で規定するとされた学校図書館が、この法律の適用対象
であることをより一層、明確化した。なお、一般図書館とは、国民図書館、学校図
書館、地域図書館活動、大学図書館、貸出センター、その他の公的資金による図書
館活動をいう(第 1 条)。
② 障害者、言語法(2009:600)で定義する国語(スウェーデン語)又は国の少数言
語(サーミ語等)以外を母語とする者及び国の少数言語(サーミ語等)を母語とす
る者に対するサービスの強化並びに平易な国語で書かれた資料の増強を一般図書館
に義務付けること(第 4 条及び第 5 条)。
③ 国民図書館の蔵書構成とサービスの質に偏りがあってはならないこと(第 6 条)。
④ 国民図書館に、(a)市民への IT 知識の普及及び市民の IT 技能の習得、(b)児童や若
者の読解力低下及び読書離れの対応策としての言語発達及び読書活動の促進に、特
に留意したサービスの実施を義務付けること(第 8 条)。
⑤ 国民図書館では、利用者に対しデジタルデータを送信する場合等も含め、資料の
媒体を問わず、利用者は資料を無償で利用できること(第 9 条)。
⑥ 児童・生徒には、学校図書館を利用する権利があること(第 10 条)。
⑦ 一般図書館間の図書館協力、無償での相互貸借義務(ただし、国民図書館及び学
校図書館については、一般図書館以外の図書館との協力も選択可能とし、一般図書
館間の無償貸出は義務としない。)(第 14 条、第 15 条及び第 16 条)。
⑧ 地方自治体に図書館計画の策定義務を課すこと(第 17 条)。
⑨ 政府が定める行政機関(スウェーデン国立図書館)が、全国の一般図書館を概括
し、図書館間の協力を促進させ、図書館計画の策定・実行等に関し監督・フォロー
アップを行うこと(第 18 条)。

参考文献(インターネット情報は 2013 年 12 月 16 日現在である。)
・Ny bibliotekslag, Prop.2012/13:147. <http://data.riksdagen.se/fil/5AC19A85-C075-4DB4-A408-83
EB86C315BE>
・Barbro Thomas, Bibliotekslagstiftning, スウェーデン図書館協会ウェブサイト <http://www.biblio
teksforeningen.org/wp-content/uploads/2011/08/bibliotekslagstiftning.pdf>
・フォン・オイラーシェルピン三根子「6章図書館行政」『スウェーデンの社会』早稲田大学出版部,
1994,pp.121-141.

출처 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/2014/index.html

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